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2006年10月 アーカイブ

2006年10月30日

退職届けの書き方:退職届けが受理されない時は・・・

Q.退職届け受理されません。

私は、次に行く会社が決まってます。

その会社に受け入れてもらえる最低条件は1ヶ月後までに現在の会社を退職し、新しい会社に勤めることです。

先週、転職先から連絡いただき、どうしても退職したいです。

そこで退職の相談を直属上司にしましたが、まったく取り合ってもらえません。

退職させないの一点張りで、「君が諦めるまで引き下がらない。」とまで言われてしまいました。

急な退職で確かに会社に迷惑かけてしまったかもしれません。

しかし、これまでに何度も退職したいと思い続けてました。

何ヶ月も悩み、家族や友人にも胸の思いを打ち明けてました。

どうにかしても退職したいです。

A.法律上は2週間前までに労働者側から会社に通知することで退職することができます。会社側の了承は不要ですよ。

雇用関係の終了(解雇・退職等)

こちらのサイトによると、
自らが退職するにあたっては、使用者の承諾は要らないとのこと。

労働契約の期間の定めがない場合は、労働者はいつでも任意退職の申出を行うことができ、申出後、原則として2週間後に退職の効果が生じます。この場合、月給制など期間により報酬が定められている場合は、退職の申出をその期間の前半までに行わなければなりません(民法第627条第1項・第2項)。

ようするに、退職することを伝えたら、2週間後には効果が発生するんですね。

もし、法律を持ち出すならば「退職届け」を内容証明かつ配達証明で会社に送付すればいいんです。

その前段階として、直属の上司が話にならないということであれば、「総務・人事」を担当する課長などに相談するしかありませんね。

それでもダメなら、社長などの重役です。

それでもダメなら、退職届けの内容証明かつ配達証明がいいです。